バツイチ・リターンライダーでコミネマン!というチャンネル名で、YouTubeにモトブログ(Motovlog)バイク走行動画を投稿しています。
今回は、モトブログ(Motovlog)バイク走行動画ではありませんが…
民事裁判の続報をお伝えする、YouTubeの動画となります。
東京地裁から判決文が届いたようです…突然、訴えられた、民事裁判の続報!(モトブログ:Motovlog)
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バツイチ・リターンライダーでコミネマン!のチャンネル管理人が訴えられた、民事訴訟に関する、前回のYouTubeの動画
⇒ 民事裁判の口頭弁論期日に出頭 予想外のことが!ご報告(モトブログ:Motovlog)
民事裁判 第一審の判決後、控訴できる期間とは?
民事訴訟法第285条
控訴は、判決書又は第254条第2項の調書の送達を受けた日から二週間の不変期間内に提起しなければならない。ただし、その期間前に提起した控訴の効力を妨げない。
したがって、特別送達で郵送された、判決書を受け取ると、その日から二週間以内に、控訴する必要があります。
特別送達で郵送される、判決書は、郵便局の保管期限ギリギリまで、受取を延ばせば、それだけ、控訴できる期間も延ばすことが可能です。
民事訴訟の判決、主文については、裁判所に問い合わせると教えてもらえるので…
判決の主文内容によって、いつ、特別送達で郵送された、判決書を受け取るのか?考えても、良いですね!
東京地裁から判決文が届いたようです…突然、訴えられた、民事裁判の続報!(モトブログ:Motovlog)
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(その他、コミネマンが被告となった、民事裁判の関連動画)
⇒ コミネマンのモトブログ:突然、訴えられて、民事裁判の被告となりました。(Motovlog)
⇒ モトブログ:民事裁判の口頭弁論期日に出頭 東京地裁へ行く!(コミネマンのMotovlog)
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